通所開始手順

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02 PROCEDURE 通所開始手順

就労継続支援B型

 障がい者総合支援法に基づく非雇用契約で就労の機会や生産活動の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他支援を行う事業所です。

通所開始手順

お問い合わせ&見学

1. お問い合わせ&見学

 まずはお電話連絡にて、見学のご希望をお伝えください。その後、ご本人様と見学の日程を調整いたします。

体験通所

2. 体験通所

 さらに事業所に興味を持たれた場合は、本通所前に体験通所をおすすめしております。最大1週間(5日間)の体験を通じて事業所の作業と雰囲気を体験し、自分に合っているかじっくり考えることができます。


区役所へ申請

3. 区役所へ申請

 通所を決めた際は、居住地域の区役所の保健福祉課に行き、当事業所に通所したい旨を窓口でお伝えください。(通所開始の希望日がある場合は、窓口でお伝えください。)区役所での審査を経て、障がい者福祉サービス受給者証が発行され、お手元に届きます。

通所開始

4. 通所開始

 障がい者福祉サービス受給者証がお手元に届いたら、事業所までご連絡頂き、初回通所日を決定します。


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